2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
具体的には、翌年でございますが、二〇一五年、平成二十七年八月からは、一定額を超える預貯金等がある場合、あるいは施設入所に際しまして世帯分離が行われた際に配偶者が課税されている場合、これらにつきまして補足給付の対象外とされたということでございます。
具体的には、翌年でございますが、二〇一五年、平成二十七年八月からは、一定額を超える預貯金等がある場合、あるいは施設入所に際しまして世帯分離が行われた際に配偶者が課税されている場合、これらにつきまして補足給付の対象外とされたということでございます。
ただ、生活保護でございますけれども、御案内のとおりと思いますけれども、資産、能力、あらゆるものを活用することを要件としておりまして、預貯金等がある場合には保護を受けることはできません。そういう意味では、単純な比較はできないものというふうに考えております。
そもそも、この始まりからいって、昭和二十六年の国税庁長官通達とありますけど、そもそもなんですけど、普遍的に個人別の預貯金等の調査を行うようなことはこれを避けると、やらないということに、これが原則だということですね。慎重にするために、それを担保するために、税務署長のちゃんと判こがある書面を持って税務署員は銀行に行って、調べたいと、教えてくださいとやるということまで定められております。
保護の適用に当たりましては、就労等の収入に加えまして、預貯金等の資産や働く能力などを考慮することとしております。 一方、相対的貧困率における貧困線は等価可処分所得の中央値の半分の額であり、国際的にこれは用いられている指標であります。
御指摘いただきました手持ちの貯金でございますけれども、この保護の補足性から考えまして、預貯金等の手持ち金というのはすぐに活用できる資産でございますので、活用するということが生活保護を受給する要件とされております。 御指摘いただきましたように、最低生活費の〇・五か月を超える手持ち金がある場合には、その超えるお金を収入認定するという扱いをさせていただいております。
他方で、業績が回復するなどして、保有する現金、預貯金等の当座預金が当面必要な運転資金を上回るなど、国税の納付が困難と認められない場合には既存の猶予制度を適用できない場合もございます。 引き続き、納税者の置かれました状況等に十分配意しつつ、迅速かつ柔軟な対応に努めてまいりたいと思います。
このため、本法案では、相対的にリスクが低いと考えられる第三種資金移動業に限り、利用者の資金について供託などの既存の保全方法に代えて入出金が容易な分別した預貯金等で管理することを認めることといたしております。これにより資金移動業者の資金繰り負担が軽減され、より低コストで利便性の高い送金サービスの提供につながるというふうに考えております。
○那谷屋正義君 預貯金等による管理によって業者の資金繰り負担の軽減を図ることで、利用者には低コストでのサービス提供を受けることが可能になるメリットもあります。一方で、この預貯金等による管理では必ずしも倒産隔離が効かないため、業者が破綻した際には利用者が十分な資金の還付を受けられない場合というのも想定できます。この点、金融庁はどのような考えをお持ちでしょうか。
○那谷屋正義君 今回の改正によって、第三種資金移動業者に対しては、利用者の資金について供託等の従来の保全方式に代えて自己の財産と分別した預貯金等で管理することが認められているわけであります。 まず、預貯金等による管理を認めることとした理由について御説明をいただき、また、「預貯金等」の「等」には何が含まれるのか、金融庁に確認をいたします。
委員御指摘の預貯金等の即時活用できる資産、能力がなく、かつ手持ち現金が乏しい場合でございますけれども、全てのケースにつきまして生活保護法第四条第三項の急迫した事由があるものとして職権保護を適用するのは適当ではなく、病気により要保護者本人に十分な意思能力がない場合等におきまして真に急迫した事由があるケースにおきまして職権保護を適用することになります。
○政府参考人(筒井健夫君) 御指摘ありましたとおり、後見人による不正を防止するために、家庭裁判所におきましては、親族後見人などが高額の財産を管理する事案では、日常的な生活を営むのに必要な金銭は預貯金等として管理し、それ以外の金銭は信託財産として信託銀行等に預け、その引き出しには家庭裁判所の発行する指示書を必要とするという後見制度支援信託の活用を促しているものと承知しております。
今回の改正では、支払督促であっても、情報取得手続により預貯金等の差押えが容易になる可能性があることから、時効が認められるような債権を安く買い、書面審査だけで債務名義が取得できる支払督促を利用して時効を中断させるようなサービサーの手法には問題があるのではないでしょうか。 民事執行法の所管省庁であり、かつサービサーの所管省庁でもある法務省の御見解をお聞かせいただきたいと思います。
新たに債務者の財産の情報を第三者から取得する手続が創設され、金融機関から預貯金等に関する情報を、登記所である法務局から不動産に関する情報を、市町村や日本年金機構等から勤務先に関する情報を取得できるようになりました。これが養育費等の債権を有している一人親の貧困の問題を解消する一助になることが期待されます。
今回、第三者からの情報取得手続のうち金融機関等に対する預貯金等債権の情報取得手続に関しましては、金融機関等がその回答に要する費用などを請求できるものというふうにされております。 この点について、この請求できるという金額であるとか、また支払方法などについての制度設計についてお教えいただけますでしょうか。
また、銀行取引の実務においては、預貯金が差し押さえられた場合に、貸金における期限の利益を喪失させるという契約がされていることが多く、第三者たる金融機関に情報提供を求めることで、預貯金等が差押えの対象となることを知らせることにもなって、これを契機として金融機関が債権回収に働けば、これは債務者の不利益になるばかりか、債権者の利益にもならないケースがあることも考えなければならないというふうに思います。
また、預貯金等の債権についての内容の面でも、これまでの債権執行の場合と変わらず、取得できる情報は預貯金の有無と残高といったところになるようです。結局、開示されたその時点の静的な、静的という言い方が正しいかわかりませんが、情報になります。極端なことを言えば、前日に預金を引き出していれば、残高はゼロ、お金がない、資力がないということになります。
したがいまして、こういった暗号資産につきましても、探索的な形で強制執行の申立てをすることが考えられるということでございますので、先ほど申し上げました預貯金等に比べますと、こういったメリットが大きくないものと考えられることから、今回は対象にはしていないということでございます。
現金の預金についても、相当これはふえているわけでございまして、そういう意味におきましては、家計においては、現金の預金も金融資産においてもふえていて、過去最高水準になっているということでございまして、国民の皆さんがまさにデフレマインドが払拭をされて消費が盛んになってくれば景気の好循環が回っていく、こう考えているわけでございまして、実質賃金がずっと減っているのであれば、当然預貯金等はできないわけでございますが
保護の適用に当たっては、就労等の収入に加えて、預貯金等の資産ですとか稼働能力などを考慮するということにしてございます。 一方、相対的貧困率におきます貧困線というのは、等価可処分所得の中央値の半分という額、そういう指標になっております。
問題は、この信用枠設定が所得だけではなく、預貯金等の金融資産を担保として設定されており、そういう資力の返済能力を超えた負けで自己破産が急増していることです。VIP客においても、ぎりぎり財産がなくなるまで賭けを続けたことで巨額の負けを背負った事例が後を絶ちません。 信用枠の設定は、支払能力ぎりぎりまで賭けさせるいわゆる略奪的カジノにおいてはなくてはならない手法ですが、決して世界標準ではありません。
そこで、所有権を得るのではなく、長期居住権を得ると同時に他の遺産、例えば預貯金等を相続するといったことも考えられるようになってまいります。 このように、選択肢が増えたということは、生存配偶者の保護のための措置として一定の意味を持つと考えております。また、夫婦の住居に対して法が特別の配慮をするということは、今後様々な場面に影響を及ぼすきっかけになるのではないかとも考えております。
○政府参考人(定塚由美子君) 今大臣が説明したとおりでございまして、不動産、自動車等についてはなかなか統計データで把握することは難しいことから、預貯金等についてをここの統計の中では載せているということでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、当時お出ししたときも、ここに出していただいているように、かなりベースにする統計によって、また、それを、預貯金等も含むかどうかによって随分数字が違うわけでありますから、なかなかそれだけで把握するわけにはいかない。
○国務大臣(加藤勝信君) この出しておられる、資産の考慮と書いてありますけれども、ここに、下に書いてありますけれども、資産には、保有する住宅、土地等の不動産や、自動車、貴金属等の資産の評価は含まれないということでありまして、基本的には預貯金等、これですよ、この表は預貯金等で作った、預貯金等を資産として考慮して計算したと、こういうものであります。
平成二十六年の介護保険制度改正において、施設入所者等の食費や居住費の負担の軽減に限って預貯金等を勘案する見直しを行いました。 利用者負担割合の判定に資産を勘案する仕組みを導入することについては、マイナンバーによる資産の把握が可能となるかという課題に加えて、事務執行や負担の公平性等の課題を整理をする必要があると考えております。(拍手)